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最高裁判所第三小法廷 平成11年(行ツ)13号 決定 1999年3月23日

東京都千代田区一番町二三番地二

上告人

共立酒販売株式会社

右代表者代表取締役

古市滝之助

右訴訟代理人弁護士

井浦謙二

福島県郡山市堂前町二〇番一一号

被上告人

郡山税務署長 菊地進

右当事者間の仙台高等裁判所平成一〇年(行コ)第七号免許拒否処分取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年九月八日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)

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